仮設トイレを設置するときは、どのような制限があるのでしょうか?
建設現場における仮設トイレの基準や申請についてまとめてみました。
仮設トイレの設置基準
基本的に敷地内に設置する場合は、設置基準のようなものはありません。
仮設トイレが、建築物にあたるかどうかの基準については、国土交通省より、H16年9月13日国住指第1551号通達「仮設トイレの建築基準法上の取扱いについて」にて触れられています。
基本的には、随時かつ任意に移動できるものであるため、建築物には該当しないという考え方でOKのようです。
敷地内に置けない場合
上記の通り、敷地内に設置する場合はいいのですが、そうではない場合、つまり、仮設トイレを敷地内ではなく、私道などに設置する場合は、道路に置くのと同じとみなされてしまいます。この場合は、警察署へ道路使用許可と道路占有許可の届け出が必要になります。地域の警察署にて確認してください。
また、仮設トイレのタイプ(し尿の量)により、市町村への許可申請が必要になるケースもあります。市町村によって異なりますので、一度地域の行政担当に確認してください。
国土交通省からの標準仕様
近年は、建設現場にも女性進出が進んでおり、建設現場を男女ともに働きやすい職場にするために、「快適トイレ」という名称で仮設トイレの仕様を定める動きがあります。
建設現場に設置する「快適トイレ」の標準仕様決定(平成28年8月4日、国土交通省 大臣官房技術調査課の資料)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000353.html
快適トイレでは、洋式便座、水洗機能、ニオイ逆流防止機能、二重ロック機能、照明設備などの基本的なスペックを指定しています。
また、入り口の目隠し、鏡付きの洗面台やサニタリーボックスの設置、などが付属品も推奨されています。
今後は、このようなことも設置する基準としては考えていきたいところです。