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レンタル約款

第1条(総則)

1 本レンタル約款はお客様(以下「甲」)と株式会社ケイトップ(以下「乙」)との間における動産賃貸借(以下、「レンタル」といいます。)に適用されます。  
2 甲は、乙との間においてレンタル契約を締結した場合は本約款の条件に同意したとみなします。
3 乙は甲の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。変更後の約款がWebページに公開されたときに新たな約款が甲に通知vされたものとします。約款が公開された時点で有効なレンタル契約すべてに対し、将来に向けて適用されます。

第2条(契約成立)

1 甲乙間のレンタル契約は、甲が乙の指定する注文書を用いて希望のレンタル物、レンタル期間、数量を記載して乙が承諾し甲に承諾の通知が届いた時に成立するものとします。

第3条(レンタル期間) 

1 レンタル期間は、搬入日(レンタル開始日)から撤去日(レンタル終了日)までとする。搬入日とは、レンタルした物品が甲に引き渡された日を言う。撤去日とは、レンタルした物品が設置場所から運送手段であるトラック等に積み込まれた日をいう。
2 甲はレンタル期間終了日前日までに乙に対し延長期間を申し出ることができます。

3 乙は、前項の甲からの申し出に対し、相当と認める場合にはこれを承諾することができる。ただし、乙は延長を承諾する場合、甲が申し出た延長期間を短縮し、またはレンタル料を変更することができるものとします。

4 甲は、乙から承諾の回答があった後は延長の申出のを撤回することはできない。ただし、第3項但し書きにより、乙が延長期間を制限しまたはレンタル料を変更した場合で、乙の承諾の通知に対し、直ちに撤回の意思表示をした場合はその限りではない。

第4条(レンタル料)

1 甲は乙が定めたレンタル料金をレンタル期間開始日の乙の2営業日(以下、「乙の営業日」を単に「営業日」という)前までに、乙の指定する口座に振り込み送金して支払う。振り込み手数料は甲の負担とする。

2 甲は、レンタル期間中に、レンタル物を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲に対しレンタル料の減額を請求することはできない。

3 甲は、第3条によるレンタル期間の延長がされた場合、延長承諾の通知を受けた日から3営業日以内に延長期間に対するレンタル料を乙の指定する口座に振り込み送金して支払う。振込手数料は甲の負担とする。、

第5条(物件の引き渡し)

1 レンタル物の引渡しは、甲の指定する場所まで乙又は乙の代理人が輸送する。
原則 地上1階の車上渡しにて行う。又それに要する輸送費、諸費用は甲が負担するものとします。

2 乙が指定する委託業者にて、レンタル物を甲に引き渡すことができるものとします。

3 甲または甲の代理人は、レンタル物の引き渡しを受ける際は必ず立会するものとし
物件引き渡し後に甲は受領証を乙に交付する。

4 物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。

第6条 (危険負担および損害賠償)

1 レンタル物が甲に引き渡されたとき(第5条2項の代理人への引渡を含む)以降に、レンタル物に生じた損害は甲の責任とする。

2 乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、甲に生じた損害の賠償責任を負わない。

3  甲のレンタル物の使用、保管に起因して、第三者に損害が生じた場合は、甲の責任において処理し、乙に迷惑がかからないようにする。

4 乙は、レンタル契約に関して甲に生じた損害について、甲に生じた直接損害に限り、レンタル契約におけるレンタル料相当額を上限として賠償責任を負う。

第7条(物件の検収)

1 甲は、レンタル物の引渡を受けた後、ただちに乙の発行する納品書並びに発注書に定められたレンタル物の品番、規格、仕様、性能、・数量等を確認する。

2 甲は、前項の確認において、瑕疵を発見した場合には、ただちに乙に連絡する。引き渡し後乙の営業日3日以内に前項の不備または欠陥につき通知をしなかった場合にはレンタル品は通常の品質・性能を備えた状態で引き渡されたものとみなし乙は瑕疵担保責任を負わない。

3 乙は、甲から前項の瑕疵の連絡を受けた時は、乙の判断で、速やかにレンタル物件を修理するか又は同等の性能の代替品を引き渡す。

4 レンタル物件の不具合に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、逸失利益等)については、乙は責任を負わないものとします。

第8条(修繕義務)

1 甲の責めに帰すべき事由によりレンタル品が滅失、汚損、又は毀損した場合には、甲は乙の選択により代替品(新品)の購入代金相当額又は修理代金相当額、及び修理または代替品購入に必要な期間(以下、「休止期間」という)に対する休止補償料として休止期間に対するレンタル料相当額を支払います。

2 地震、津波、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は前項の賠償義務を免れない。

第9条(レンタル期間開始前の解除)

レンタル契約の成立後、甲の都合により当該契約を解約する場合、甲の解約の意思表示が乙に到達した日により、甲は乙に対し、以下のキャンセル料を支払うものとする。
①レンタル開始日以降 トータル金額全額
②レンタル開始日の1日前(*前日) トータル金額の半額
③レンタル開始日の2日前 トータル金額の20%
④レンタル開始日の3日前 無料

2 第1項のレンタル開始日までの日数については、乙の営業日で計算する。
レンタル日以前でもっとも近い営業日を第1項の前日とする  

3 前項の解除が行われた時は、乙はキャンセル料を控除した後に、甲に返金する金員がある場合は、乙は、甲の指定口座に対し、振込送金する方法で返金する。振込手数料は甲の負担とする。

第10条(禁止事項)

甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為を行ってはならない。

① レンタル物に、新たに装置・部品・付属品・を付着させること、又既に付着しているものを取り外す事
② レンタル物の改造、あるいは性能・機能の変更をする事
③ レンタル物を本来の用途以外に使用する事。
④ レンタル物を、契約に定める設置、使用場所から他へ移動させること
⑤ レンタル物の賃借権を、第三者に譲渡若しくは承継させることおよび第三者に転貸する事。
⑥ レンタル物について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他の一切の権利を設定する事。
⑦ レンタル物に表示された所有者の表示や標識を、抹消したり、取り外す事

第11条(通知義務)

甲または丙は、次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を遅滞なく乙に書面にて通知する。
①レンタル物が盗難・滅失あるいは毀損されたとき
②住所を移転したとき
③代表者を変更したとき
④事業の内容に重要な変更があったとき
⑤レンタル物につき、第三者からの強制執行、その他法律上および事実上の侵害があったとき

第12条(レンタル物件の返還)

1 レンタル契約期間満了時または第13条に定める解除により終了した時は、甲はただちにレンタル物件を乙に引き渡して返還する。

2 レンタル物の返還に必要な輸送費その他一切の費用は甲の負担とする。

3 乙は、レンタル物の引渡をうけたときは、甲に対し、返還を証明するための受領書証を交付する。

4 返還されたレンタル物について、甲の使用方法、取り扱いの不備等甲の責に帰すべき事由により毀損した場合は、乙の選択に従い、甲はレンタル物件を現状回復して乙に返還するか、または現状回復の費用を乙に支払う。

第13条(契約の解除)

乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した時は、何等の通知催告を要することなく、レンタル契約の全部または一部をただちに、将来に向かって解除することができる。
① レンタル契約の定めに違反し、相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内にこれを是正・改善しないとき。
② 甲がレンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき。
③ 自ら振出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった時、又は支払い不能もしくは支払い停止状態に至った時。
④ 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続き開始の申し立てがあったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
⑤ 甲がレンタル物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき。
⑥ 解散、死亡もしくは制限能力者となり、又は住所・居所が不明となった時。
⑦ 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生した時。
⑧ レンタル契約の履行に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為等)があったとき。

2 前項により乙がレンタル契約の全部または一部を解除した場合は、甲は乙に対する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失する。

3 第1項によりレンタル契約が解除された場合は、甲は第9条のキャンセル料を乙に対して支払う。

4 前条のキャンセル料の支払いは、乙の甲に対する損害賠償を妨げない。

第14条(表明保証)

甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結時において、自己またはその使用人、親会社、子会社その他関係会社が暴力団、暴力団員、暴力団関係業者・団体またはその関係者その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、これを保証する。
2 甲および乙は、相手方に対し、本契約および個別契約に関して、暴力的要求行為や合理的範囲を超える負担要求をしないこと、脅迫的言辞または暴力行為を用いない事、あるいは、風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、またはその業務を妨害しないことを誓約し、これを保証する。

第15条(訴訟管轄)

本契約および個別契約に基づく甲乙間の紛争に関する管轄裁判所は、乙の本店又は支店所在地を管轄する裁判所とする。

第16条(補足)

本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、信義誠実・互譲協調の精神に則り、甲乙誠意をもって協議する。

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